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法令上の制限 [過去問]/肢別過去問集p24第6節第1問及び第9問について
yazawa 2017-06-22 09:25:19
第1問では、都市計画事業を施行する事業地内における建築物の建築について、災害のため緊急措置として行う場合でも都道府県の許可が必要とされています。そして、基本講義テキストのp33には、『都市計画事業とは…都市計画施設の整備に関する事業および市街地開発事業を意味する』と記載されています。となると、市街地開発事業の施行区域内においても第1問と同じ結論になるように思えます。しかし、第9問の解説によれば、市街地開発事業の施行区域内では、同様の場合に都道府県知事の許可は不要とされています。これは一体どういうことなのでしょうか。
お忙しいところ大変申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。
yazawaさん、こんにちは。
基本テキストP33の一番下の図にあるように、市街地開発事業の施行区域内では、市街地開発事業の都市計画決定の告示後、都市計画事業の認可等の告示までの間は市街地開発事業の施行区域内における建築制限が適用されますが、都市計画事業の認可等の告示後は都市計画事業制限が適用されます。
P33一番下の「補足説明」もご参照ください。
この辺は、基本講座でもお話しをしていますが、おそらく、お忘れになっているのではないかと思うので、もう一度、講義を見返されることをお勧めします。
そして、ご質問の第1問は都市計画事業制限が、第9問は市街地開発事業の施行区域内における建築制限が、それぞれ問われているのです。
瀧澤
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nobori_ryu 2017-06-21 22:55:17
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