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sakusaku0531さん、こんにちは。

〉勤務先は乙県に変更になったので「当該事務所の所在地を管轄する都道府県知事」は乙県知事ではないのでしょうか??

本問の宅建士は、勤務先が甲県知事免許の宅建業者Aから乙県知事免許の宅建業者Bに変わっていますが、乙県知事に登録先を移転したとはどこにも記載されていません。
したがって、現在も甲県知事登録だと理解するべきです。
よって、変更の登録の申請先は甲県知事となります。

なお、勤務先が乙県知事免許の宅建業者Bに変わっても、登録の移転は義務ではありませんので、その点もご注意ください。

タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之

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nobori_ryu 2021-05-14 21:37:09



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