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宅建業法 [過去問]/登録の移転について
sakusaku0531 2021-05-14 21:37:09
肢別過去問集P76の10番の問題です、
テキストのP503(2)登録の移転ができる場合 のところには当該事務所の所在地を管轄する都道府県知事に対し、登録の移転の申請をすることができる。
とありますが
勤務先は乙県に変更になったので「当該事務所の所在地を管轄する都道府県知事」は乙県知事ではないのでしょうか??
sakusaku0531さん、こんにちは。
〉勤務先は乙県に変更になったので「当該事務所の所在地を管轄する都道府県知事」は乙県知事ではないのでしょうか??
本問の宅建士は、勤務先が甲県知事免許の宅建業者Aから乙県知事免許の宅建業者Bに変わっていますが、乙県知事に登録先を移転したとはどこにも記載されていません。
したがって、現在も甲県知事登録だと理解するべきです。
よって、変更の登録の申請先は甲県知事となります。
なお、勤務先が乙県知事免許の宅建業者Bに変わっても、登録の移転は義務ではありませんので、その点もご注意ください。
タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之
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nobori_ryu 2021-05-14 21:37:09
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