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宅建業法/専任の宅建士が欠員となった場合の措置について。
Yotchin 2021-05-16 12:31:24
瀧澤先生
お忙しいところ失礼します。
標題の件について、理解の確認です。
宅建業者Aの専任の宅建士Bが退職により欠員となり、
Cが専任の宅建士となりました。
この場合の
①宅建業者Aと、②宅建士Cの必要な措置は、
下記でいいでしょうか?
①宅建業者Aは、退職から2週間以内にCを専任の宅建士に
する。また、免許権者に、Cを専任した時から30日以内に、
宅建業者取引名簿の変更の届出をする。
★届出はCを専任した時からでいいでしょうか?
それとも、Bの退職により、欠員となった時からでしょうか
②Cは届出は不要。
手続きを俯瞰して考えてたときに、不安になりまして
質問しました。
ご回答お願い申し上げます。
Yotchinさん、こんにちは。
厳密には、宅建士Bが退職した時点で専任の宅建士の氏名に変更があったことになるので、退職から30日以内に変更の届出が必要となります。
そして、Cが専任の宅建士に就任した場合も、30日以内に変更の届出が必要となります。
実際の手続では、両者を別個に届け出るのではなく、専任宅建士がBからCに変わったと1回届け出れば済みますが、試験対策上は、Bが退職した時点で変更の届出が必要になると覚えておくべきです。
なぜなら、Bが退職したが、専任宅建士の人数に余裕があるため宅建士の補充が不要な場合も、変更の届出が必要であることを失念しかねないからです。
タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之
参考になった:3人
nobori_ryu 2021-05-15 21:35:44
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