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Yotchinさん、こんにちは。

厳密には、宅建士Bが退職した時点で専任の宅建士の氏名に変更があったことになるので、退職から30日以内に変更の届出が必要となります。
そして、Cが専任の宅建士に就任した場合も、30日以内に変更の届出が必要となります。
実際の手続では、両者を別個に届け出るのではなく、専任宅建士がBからCに変わったと1回届け出れば済みますが、試験対策上は、Bが退職した時点で変更の届出が必要になると覚えておくべきです。
なぜなら、Bが退職したが、専任宅建士の人数に余裕があるため宅建士の補充が不要な場合も、変更の届出が必要であることを失念しかねないからです。

タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之

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nobori_ryu 2021-05-15 21:35:44

瀧澤先生
ご回答ありがとうございました。
措置の流れが、スッキリわかりました。

また、どうぞよろしくお願い申し上げます

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Yotchin  2021-05-16 11:59:47

瀧澤先生
ご回答ありがとうございました。
措置の流れが、スッキリわかりました。

また、どうぞよろしくお願い申し上げます

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Yotchin  2021-05-16 12:31:24



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