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宅建業法/37条書面の交付
jimm 2021-05-19 00:40:48
先生、すみません。
基本テキスト547ページに全ての宅建業者の宅建士の記名押印が必要となるのは、37条のみなのでしょうか?
35条そういう規制がないことを理解すれば大丈夫でしょうか?
お願いいたします。
jimmさん、こんにちは。
複数の宅建業者が関与して契約を成立させる場合において、共同で重要事項の説明書面を作成するときに、全ての宅建業者の宅建士の記名押印が必要かどうかについては、明確なルールがありません。
この点について宅建試験では1998年に一度だけ出題されたことがあり、その際は、全ての宅建業者の宅建士の記名押印が必要であるとのことでした。
しかし、現在、この点については見解が割れており、全ての宅建業者の宅建士が記名押印するべきではないとの見解も有力に主張されています。
重要事項の説明書面に宅建士が記名押印するのは、当該書面の内容に宅建士が責任を負う旨を明確にするためですが、書面の作成に直接関わっていない宅建士が記名押印するのは、趣旨に反するからです。
そのため、ここ最近は、この点について全く出題されなくなっています。
実は、基本テキストも昨年までは過去問に従って「全ての宅建業者の宅建士の記名押印が必要である」と記載していたのですが、見解が割れている点を考慮してテキストの記載を削除しました。
したがって、この点については、今後も出題されないのではないかと思います。
万が一、出題された場合は、過去問に従って、全ての宅建業者の宅建士の記名押印が必要であると回答してください。
タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之
参考になった:3人
nobori_ryu 2021-05-19 00:22:08
先生、ご回答ありがとうございます。
細かいところまで教えていただいて本当にありがとうございます。
もし出題された場合は、全ての宅建業者の宅建士の記名押印が必要であると回答します。
またよろしくお願いいたします。
jimm 2021-05-19 00:40:48