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宅建業法 [過去問]/35条と37条
jimm 2021-05-19 00:37:52
先生、すみません。
過去問112ページ問11と147ページ問24に混乱しています。
両方は宅建業者ではない売主と宅建業者の買主のケースです。そもそもの理解は宅建業者である売主から宅建業者ではない買主に35条の説明交付と37条の交付をすると思うのですが、過去問をしたら逆のケースもあって混乱しています。
147ページ問24の解説を見たら宅建業者の買主から宅建業者ではない売主に37条を交付する。もしこの論点として112ページ問11を見たら、宅建業者の買主は売主に重説をする必要がないのですが、交付は宅建業者の買主は自分に交付するのでしょうか?
変な質問かもしれないですが、教えていただけると幸いです。
よろしくお願いいたします。
jimmさん、こんにちは。
〉宅建業者の買主は売主に重説をする必要がないのですが、交付は宅建業者の買主は自分に交付するのでしょうか?
P112問11の場合、重要事項の説明は不要となります。
つまり、宅建業者ではない売主は、当然、重要事項の説明義務を負いませんし、売主に対する重要事項説明は不要なので、宅建業者である買主も重要事項の説明義務を負いません。
タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之
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nobori_ryu 2021-05-19 00:22:10
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