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emichinさん、こんにちは。

結論から言うと、あまり気にする必要はありません。
基本講座でもお話ししているかと思いますが、保全義務も勧告も改善命令も、所有者以外の者も対象になるということは最低限覚えておいていただきたいですが、対象が管理者なのか、占有者なのか、造成主なのか、工事施行者なのかといった点で引っ掛けてきた問題はありません。

なので、試験対策上は、気にする必要はありません。

タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之

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nobori_ryu 2021-05-19 00:22:13

ありがとうございました。スッキリしました。次の問に進みます。

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emichin  2021-05-19 11:09:37



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