ニックネーム | *** 未ログイン ***

 

回答順に表示     新しい回答から表示     参考になった順に表示

saryさん、こんにちは。

基本的にはスルーでOKです。基本テキストにもあえて掲載していません。

宅建業者が宅地または建物に係る信託(当該宅地建物取引業者を委託者とするものに限る。)の受益権の売主となる場合の重要事項の説明については、一定の場合に説明を省略できる場合があるなど(具体的には平成20年問30の肢イ、ウ)、注目に値する点はあるのですが、今後、繰り返し出題される可能性は非常に低いと考えられるからです。

なぜなら、平成20年問36は、平成19年の宅建業法の改正点を問う問題であり、最新の改正点として平成20年にトピック的に出題されただけで、以後、1度も出題されていないからです。

瀧澤

参考になった:0

nobori_ryu 2017-06-23 00:17:26

ご回答、ありがとうございました。

投稿内容を修正

sary  2017-06-24 00:59:07



PAGE TOP