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emichinさん、こんにちは。

基本テキストP76の(2)遺留分額に記載されている通りにやれば良いのです。

この場合、遺留分の総額は被相続人の財産の2分の1です。
そして、それを各相続人の相続分にしたがって分配します。
配偶者と直系尊属が相続人の場合、基本テキストP69に記載の通り、配偶者3分の2、直系尊属3分の1です。

したがって、配偶者は2分の1×3分の2=3分の1
直系尊属は2分の1×3分の1=6分の1
となります。

タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之

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nobori_ryu 2021-05-25 14:03:34

先生、ありがとうございます

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emichin  2021-05-25 15:39:12



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