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saryさん、こんにちは。

〉クーリングオフについて口頭でのみ、何も告げられていないという事よりも、買い受けの申し込みの場所がどこであったか?を基準に考えたらいいのでしょうか?

この理解は不正確です。問題によって答えが合うこともあれば、間違いになってしまう場合も出てきます。

基本テキストVol.3のP130の冒頭部分をもう一度読み返してみてください。

「次の(1)~(3)のいずれかに当てはまる場合、買主等は売買契約の解除等を行うことができない。」となっていますよね。

(1)~(3)のいずれかに当てはまると、クーリング・オフができないわけですから、たとえば(1)の「宅建業者の事務所等で買受けの申込みまたは売買契約の締
結をした場合」に該当すると、(2)や(3)を検討するまでもなく、「クーリング・オフはできない」に確定するのです。

同様に、(2)の「宅建業者からクーリング・オフできる旨、書面で告げられた日から8日経過した場合」に該当すると、(1)や(3)を検討するまでもなく、「クーリング・オフはできない」に確定するのです。

逆に言うと、クーリング・オフができるのは、(1)~(3)のいずれにも当てはまらない場合に限られることになります。

瀧澤

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nobori_ryu 2017-06-22 23:16:24

先生、ありがとうございます。
スッキリしました。もっとテキストを読んで理解を深めたいと思います。

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sary  2017-06-24 00:57:27



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