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宅建業法 [過去問]/クーリングオフ
sary 2017-06-24 00:57:27
続けて質問させて頂きます。
宅建業法肢別過去問集 P147解説についてです。
問8 クーリングオフについて口頭でのみ説明だと何日経過していても契約を解除できる。
問12 買い主から申し出た場合の勤務先は「事務所」にあたるので、クーリングオフについて何も告げられていなくても、
契約を解除できない。
問13 喫茶店は「事務所」にあたらないため、
クーリングオフについて何も告げられていなくても、10日後でも契約を解除できる。
とあるのですが、
クーリングオフについて口頭でのみ、何も告げられていないという事よりも、買い受けの申し込みの場所がどこであったか?を基準に考えたらいいのでしょうか?
saryさん、こんにちは。
〉クーリングオフについて口頭でのみ、何も告げられていないという事よりも、買い受けの申し込みの場所がどこであったか?を基準に考えたらいいのでしょうか?
この理解は不正確です。問題によって答えが合うこともあれば、間違いになってしまう場合も出てきます。
基本テキストVol.3のP130の冒頭部分をもう一度読み返してみてください。
「次の(1)~(3)のいずれかに当てはまる場合、買主等は売買契約の解除等を行うことができない。」となっていますよね。
(1)~(3)のいずれかに当てはまると、クーリング・オフができないわけですから、たとえば(1)の「宅建業者の事務所等で買受けの申込みまたは売買契約の締
結をした場合」に該当すると、(2)や(3)を検討するまでもなく、「クーリング・オフはできない」に確定するのです。
同様に、(2)の「宅建業者からクーリング・オフできる旨、書面で告げられた日から8日経過した場合」に該当すると、(1)や(3)を検討するまでもなく、「クーリング・オフはできない」に確定するのです。
逆に言うと、クーリング・オフができるのは、(1)~(3)のいずれにも当てはまらない場合に限られることになります。
瀧澤
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nobori_ryu 2017-06-22 23:16:24