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権利関係/借地借家法
jimm 2021-05-30 22:51:28
先生、すみません。
平成02年問12に聞きたいことがあります。
1.1番と4番の違いは少し分かりますん。要するに、建物の賃貸借と土地の賃貸借の違いなのでしょうか?建物を消滅にしても4番の場合は土地の賃貸借なので、まだ土地が残っています。したがって、賃貸借は終了しないという考えは間違いがないでしょうか?
2.3番の「借地人」と「賃貸人」の関係も少し理解できないです。現在の理解は借地人から借りている人は賃貸人だと思いますが、あっているかどうか自信がないです。
教えていただけると幸いです。
ご指導お願いいたします。
jimmさん、こんにちは。
〉1.1番と4番の違いは少し分かりますん。要するに、建物の賃貸借と土地の賃貸借の違いなのでしょうか?建物を消滅にしても4番の場合は土地の賃貸借なので、まだ土地が残っています。したがって、賃貸借は終了しないという考えは間違いがないでしょうか?
概ね正しく理解できていると思います。
賃貸借契約は、賃貸借の目的物が滅失すると終了します。
選択肢1は目的物である建物が滅失しているので契約終了、選択肢4は土地上の建物が朽廃しただけであり、目的物が滅失したわけではないので賃貸借契約は終了しません。
なお、選択肢4は平成2年の出題当時は「終了する」となっていました。
当時は、旧借地法の規定により借地上の建物が朽廃すると借地契約は終了するルールだったので○でした。
しかし、平成4年の借地借家法の成立により借地上の建物の朽廃による借地契約の終了ルールが撤廃されたため、答えは×に変わりました。
ただ、それでは正解肢が2つになってしまうため、jimmさんのお手元の過去問集は出版元が「終了しない」と改題しているのではないかと思います。
古い過去問については、このようにjimmさんのお手元の問題文と私が見ている問題文が異なる可能性があるため、前にもお願いした通り、出版元にお問い合わせいただけると幸いです。
〉2.3番の「借地人」と「賃貸人」の関係も少し理解できないです。現在の理解は借地人から借りている人は賃貸人だと思いますが、あっているかどうか自信がないです。
難しく考え過ぎです。借地人は借地権者のことであり、賃貸人は借地権設定者のことですよ。
基本テキストP226の欄外「法律用語」であらためて言葉の意味を確認してください。
タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之
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nobori_ryu 2021-05-30 16:13:28
先生、ご回答ありがとうございます。
申し訳ございません。問題では改題とか書いていないので、勝手に現在もこのようなままだと思って質問させていただきました。
もう一つの質問をさせていただきます。
民法は改正により毎年ごとの本試験問題も変えていると思いますが、古い過去問の聞き方は現在の試験と少し異なることを気づきました。
年度別過去問は大体何年ぐらいからすればいいでしょうか?要するに、何年ぐらいからの過去問は現在の試験の聞き方に相応しいでしょうか?
現在、大学生協の資格講座で先生の講義を受講させていただいたのですが、年度別過去問が含まれていないので、何年分ぐらい過去問をすればよく分かりません。
よろしくお願いいたします。
jimm 2021-05-30 17:32:28
〉民法は改正により毎年ごとの本試験問題も変えていると思いますが、古い過去問の聞き方は現在の試験と少し異なることを気づきました。
民法に限らず、法律や制度が変更されると、当然、出題者の出題の仕方や出題のポイントも変化します。
たとえば、この問題の選択肢4で「朽廃」という言葉が使われていますが、出題当時は借地上の建物が滅失した場合と朽廃した場合で扱いが異なっていたため、その点の理解を問うために意図的に「朽廃」という言葉を使っているのです。
しかし、現在ではそういった区別がなくなっているため、意図を持って「朽廃」という言葉を使うことはありません。
このように、古すぎる過去問を演習すると、今となってはどうでも良い事に疑問を抱いたり、誤解をしたりする原因になるので、百害あって一利なしです。
〉年度別過去問は大体何年ぐらいからすればいいでしょうか?
jimmさんは既に肢別過去問で演習を行っているのですから、年度別過去問は直近10年分で十分だと思います。
肢別過去問集は、出題から10年以上経過している選択肢であっても、皆さんに学習しておいてほしい選択肢はちゃんと掲載しているので、必要以上に古い過去問に取り組まなくても大丈夫ですよ。
タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之
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nobori_ryu 2021-05-30 18:48:02
先生、お返事ありがとうございます。
ちょっと緊張しすぎるかもしれません。
これから肢別過去問を復習しながら、残りの宅建業法と税を学習していきたいと思います。
またよろしくお願いいたします。
jimm 2021-05-30 22:51:28