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jimmさん、こんにちは。

P224問3は、複数の宅建業者が関与しています。
複数の宅建業者が関与する場合は、各宅建業者が受領する報酬の合計額が、売買の媒介の場合の上限額の2倍以内でなければなりません(基本テキストP596)。

本問は、貸借の事例ですが、権利金は売買代金とみなされるので、A社とC社が受領する報酬の合計額は、売買の媒介の場合の報酬上限額の 2 倍以内でなければならないのです。

タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之

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nobori_ryu 2021-06-06 00:09:57

先生、ご回答ありがとうございます。
おそらく自分の見間違えです。
要するに、貸主と借主それぞれを合計したら=2倍のことです。
自分が問7の権利金は16万5千円を計算したので、解説は8万2500円に疑問を持ちました。
ですが、それぞれ8万2500円を合計したら16万5千円になったことがわかりました。
すみません。単なる自分の見間違えです。

またよろしくお願いいたします。

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jimm  2021-06-06 01:34:58



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