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jimmさん、こんにちは。

〉問4は権利金を、問7は賃料を選んだので、問4はそれぞれ受領するができるが、問7はそれぞれ受領できないという理解は間違えないでしょうか?

「問4は権利金を、問7は賃料を選んだので」という部分の意味がよくわかりません。
権利金の授受がある場合、宅建業者は賃料を基準とした算定方法と権利金を基準とした算定方法の、いずれか高い方を上限として報酬を受領することができます。
そして、問4も問7も宅建業者が受領する報酬額が、宅建業法が規定する上限額を超えているかどうかが問われているので、どちらの問題も上限額を超えているかどうかという観点で解説しています。

したがって、宅建業者が「選ぶ」という要素は、どちらの問題にも含まれていません。

タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之

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nobori_ryu 2021-06-06 00:10:13

先生、ご回答ありがとうございます。
問7はB、Cから合わせて1か月分の借賃を報酬として受領することができるが、「それぞれ」受け取ることはできないということを理解できました。
問4も自分の見間違えです。
自分は権利金の計算は無意識に直接2倍を加算してしまい、結局問題文に読み返しをすれば金額があっていなくて焦りました。
お騒がせして申し訳ございません。

またよろしくお願いいたします。

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jimm  2021-06-06 01:23:43



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