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法令上の制限/施行者について
KKIK 2021-06-07 03:30:27
質問です。
事業地内で土地等を有償で譲り受ける時には都道府県知事じゃなくて施行者に届出とのことで、この施行者さんっていうのは都市計画事業の施行者?ってことでしょうか?
工事施行者ではないですよね。。
施行者というと「土地区画整理事業」でも出てくるんですが、ここで出てくる施行者とはリンクしていますか?
自分の中では施行者=リーダーみたいな感覚です。。
宅建試験に直接関係ないかもしれないですが、よろしくお願いします。
KKIKさん、こんにちは。
〉この施行者さんっていうのは都市計画事業の施行者?ってことでしょうか?
その通りです。
〉施行者というと「土地区画整理事業」でも出てくるんですが、ここで出てくる施行者とはリンクしていますか?
「リンクしている」という表現が非常に曖昧なので、○とも×とも非常に答えづらいです。
都市計画事業の施行者も土地区画整理事業の施行者も、事業を施行する者(実施する者)という意味では同じです。
ただ、それが具体的に誰を指すのかは事業ごとに異なります。
土地区画整理事業の場合は、基本テキストP390の記載の通り、市町村や都道府県、個人、土地区画整理組合などが施行者となることができるので、「施行者」とはこれらの者のいずれかを意味することになります。
都市計画事業になるともっと複雑になります。
都市計画事業と一口に言っても、流通業務団地造成事業、新都市基盤整備事業、土地区画整理事業、第1種市街地再開発事業、第2種市街地再開発事業などたくさんあり、それぞれ誰が施行者になれるのかが異なります。
(詳細をお知りになりたければ、こちらのサイトをご参照ください)
https://www.pref.chiba.lg.jp/tokei/toshikeikaku/kaisetsu/08jigyou.html
したがって、都市計画事業の「施行者」とはこれらの者のいずれかを意味することになります。
もうお分かりになったと思いますが、宅建試験に合格するためにはこれ以上の深入りは不要です。
少なくとも、宅建試験レベルでは都市計画事業も土地区画整理事業も「施行者」とは、当該事業を施行する者(実施する者)という程度に捉えておけば十分です。
タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之
参考になった:6人
nobori_ryu 2021-06-07 02:04:55
瀧澤先生こんばんわ!
とってもよく分かりました。
スッキリしました。
他の方への質問の返信もとても参考になっています。
いつも丁寧親切にありがとうございます。
頑張ります。
参考になった:0人
KKIK 2021-06-07 03:30:27