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KKIKさん、こんにちは。

〉この施行者さんっていうのは都市計画事業の施行者?ってことでしょうか?

その通りです。

〉施行者というと「土地区画整理事業」でも出てくるんですが、ここで出てくる施行者とはリンクしていますか?

「リンクしている」という表現が非常に曖昧なので、○とも×とも非常に答えづらいです。
都市計画事業の施行者も土地区画整理事業の施行者も、事業を施行する者(実施する者)という意味では同じです。
ただ、それが具体的に誰を指すのかは事業ごとに異なります。

土地区画整理事業の場合は、基本テキストP390の記載の通り、市町村や都道府県、個人、土地区画整理組合などが施行者となることができるので、「施行者」とはこれらの者のいずれかを意味することになります。

都市計画事業になるともっと複雑になります。
都市計画事業と一口に言っても、流通業務団地造成事業、新都市基盤整備事業、土地区画整理事業、第1種市街地再開発事業、第2種市街地再開発事業などたくさんあり、それぞれ誰が施行者になれるのかが異なります。
(詳細をお知りになりたければ、こちらのサイトをご参照ください)
https://www.pref.chiba.lg.jp/tokei/toshikeikaku/kaisetsu/08jigyou.html

したがって、都市計画事業の「施行者」とはこれらの者のいずれかを意味することになります。

もうお分かりになったと思いますが、宅建試験に合格するためにはこれ以上の深入りは不要です。
少なくとも、宅建試験レベルでは都市計画事業も土地区画整理事業も「施行者」とは、当該事業を施行する者(実施する者)という程度に捉えておけば十分です。

タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之

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nobori_ryu 2021-06-07 02:04:55

瀧澤先生こんばんわ!
とってもよく分かりました。
スッキリしました。
他の方への質問の返信もとても参考になっています。
いつも丁寧親切にありがとうございます。
頑張ります。

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KKIK 2021-06-07 03:30:27



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