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Yotchinさん、こんにちは。

〉売主B社がマンションの所在する場所に設置する標識に、
〉販売代理のA社を記載する必要はありますか?

不要です。

分譲する宅地建物の所在する場所に掲示しなければならない標識の様式は以下の通りです。
https://elaws.e-gov.go.jp/data/332M50004000012_20200401_501M60000800052/pict/S32F04201000012_2103171903_030.pdf

タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之

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nobori_ryu 2021-06-07 12:43:21

瀧澤先生
ご回答ありがとうございました。

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Yotchin  2021-06-07 14:32:59



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