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権利関係 [過去問]/平成30年-2
065465sksc@gmail.com 2021-06-08 12:40:51
被補助人が代理人になる場合について質問です。
代理人が指定された後に、その代理人が後見開始の審判を受けた場合は代理権が消滅することは学びました。
代理人が自ら行たた代理行為について責任をとらなくていい(取り消せる)状態になるために代理行為ができなくなると理解しています。
この点で、代理人が補助開始の決定がなされた後はどうなるのでしょうか。
被補助人ができる範囲での代理行為が認められるのか、代理権自体が消滅するのか、どうなるのでしょうか。
よろしくお願いします。
065465skscさん、こんにちは。
〉代理人が自ら行たた代理行為について責任をとらなくていい(取り消せる)状態になるために代理行為ができなくなると理解しています。
そんなに難しくとらえなくても、単純に、代理人の判断力が大幅に低下し本人に不利益を及ぼす可能性が高いため代理権消滅で良いかと思います。
〉この点で、代理人が補助開始の決定がなされた後はどうなるのでしょうか。
〉被補助人ができる範囲での代理行為が認められるのか、代理権自体が消滅するのか、どうなるのでしょうか。
代理権は消滅しませんし、代理人の代理権の範囲にも何ら変化はありません。
後見開始と異なり、代理人の判断力が著しく低下したわけではないからです。
また、代理人の判断力の低下が心配なのであれば、本人が代理権の授与を撤回すればよいので、その点について民法は何ら関与しないのです。
ところで、メールアドレスをハンドルネームにするのは危険なので、ハンドルネームを変更されることをお勧めします。
タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之
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nobori_ryu 2021-06-08 12:40:51