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権利関係/成年後見人の同意権
booboobon 2017-06-24 21:24:55
滝澤先生
成年後見人の同意権ですが、
裁判所の審判があった時のみ認められるということは、
P24の成年後見人の同意を得た上で契約した場合でも取り消せる、というのは
全部審判があって同意したのを取り消せるということですか?
booboobonさん、こんにちは。
ご質問の前提に誤解があります。
〉成年後見人の同意権ですが、
〉裁判所の審判があった時のみ認められるということは
とのことですが、成年後見人にはそもそも同意権はありません。家庭裁判所の審判によって付与されるわけでもありません。
基本テキストVol.1のP27でご確認ください。
なお、P24の「成年後見人の同意を得たうえで契約した場合でも取り消せる。」と「成年後見人に同意権がない」は、同じ事を違う角度から説明しているにすぎないとご理解ください。
瀧澤
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nobori_ryu 2017-06-24 11:25:46
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