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booboobonさん、こんにちは。

ご質問の前提に誤解があります。

〉成年後見人の同意権ですが、
〉裁判所の審判があった時のみ認められるということは

とのことですが、成年後見人にはそもそも同意権はありません。家庭裁判所の審判によって付与されるわけでもありません。
基本テキストVol.1のP27でご確認ください。

なお、P24の「成年後見人の同意を得たうえで契約した場合でも取り消せる。」と「成年後見人に同意権がない」は、同じ事を違う角度から説明しているにすぎないとご理解ください。

瀧澤

参考になった:1

nobori_ryu 2017-06-24 11:25:46

滝澤先生
勘違いしていました。
ありがとうございます。

投稿内容を修正

booboobon  2017-06-24 21:24:55



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