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mamip03さん、こんにちは。

〉37条で複数の宅建業者が関与して契約を成立させた場合は、各宅建業者が37条書面の交付義務を負う→いずれかの宅建業者が代表して交付義務を果たすことも可能→共同で書面を作成する場合は全ての宅建業者の宅建士の記名押印が必要
〉↑は35条の場合も全く同じですか?

最近、同内容の質問があったので下記をご参照ください。
http://smon-hiroba.net/tk/bbs_each.php?rcdId=4390

〉35条を勉強していて、定めがあるときのみ記載が必要な事項について混乱しています。
〉37条の高貴なケーキ〜のようなゴロはありませんか?

重説は37条書面と比べると情報量がけた違いに多いため、ゴロ合わせで対処するのは無理があるんですよ。
そのため、ゴロ合わせはありません。

タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之

参考になった:1

nobori_ryu 2021-06-10 00:26:09

瀧澤先生、ご返信ありがとうございます。
参照先、拝見させて頂き大変参考になりました。
見解が分かれているとのこと、もし万が一出題があった場合は先生がおっしゃる通りに回答します!

35条は覚えることが多すぎて混乱しますが、先生の講義を見て整理しながら頑張って勉強します!

いつもありがとうございます。
今後ともよろしくお願いしますm(_ _)m

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mamip03  2021-06-10 10:21:19



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