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権利関係 [過去問]/肢別過去問集第5節錯誤第1問
yazawa 2017-06-25 01:49:09
同問の解説において、Bが「住宅が建てられる」と勘違いした点は、要素の錯誤にあたり、Bは錯誤無効の主張ができるとされています。①このBの勘違いは、物の内容・性質に関するものとして、動機の錯誤にあたるのではないかと思うのですが、その理解で正しいでしょうか。②仮にBの勘違いが動機の錯誤であるとした場合、表示がなければ無効主張をできないと思うのですが、どうして、この問題文の記載からBが動機を表示していたと読むことができるのでしょうか。
お忙しいところ大変申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。
yazawaさん、こんにちは。
本肢(01年問2肢1)は、「要素の錯誤」であり、「動機の錯誤」ではありません。
と言っても、「要素の錯誤」なのか「動機の錯誤」なのかは、かなり微妙な事例ではあります。
ただ、判例(大判大7.10.3)によると、「要素の錯誤」とは、錯誤がなければ①表意者は意思表示をしなかっただろうし、②一般取引の通念に照らしても意思表示しないことが相当であると認められる場合を意味するとされています。そして、本肢の事案は「Bが、Aや媒介業者の説明をよく聞き、自分でもよく調べて、これなら住宅が建てられると信じて買ったが、地下に予見できない空洞(古い防空壕)があり、」といったくだりから、①はもちろんのこと、②の要件も満たしているため、「要素の錯誤」であると判断できます。
もっとも、この判断を現場で行うのはかなり難しいですね。
ただ、この問題(01年問2)は、「誤っているものはどれか」という問題であり、次の問2(01年問2肢2)が明らかに正解の選択肢です。
そのため、「動機の錯誤」として処理してしまうと正解が2つになってしまうので、「要素の錯誤」であるとして処理する、というのが実戦的な判断ということになるでしょう。
瀧澤
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nobori_ryu 2017-06-24 22:23:39
なるほど、そういった処理の仕方をしていけばよいのですね。大変勉強になりました。錯誤についてはもう一度勉強し直してみます。
ありがとうございました。失礼します。
yazawa 2017-06-25 01:49:09