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mamip03さん、こんにちは。

〉「書類の交付」に限って言えば、宅建士じゃなくてもOKという解釈で合っていますでしょうか?

この点については明確なルールがありませんが、国土交通省は宅建士が手渡したうえで説明すると想定しているようです。
ただ、IT重説になると郵送でもOKなので、書面が相手方の手元に届いていれば、誰が渡しても構わないということになりますね。

タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之

参考になった:3

nobori_ryu 2021-06-15 23:27:12

瀧澤先生、ありがとうございます。
例も出して下さって、すごくよく解りました。
先生の説明は本当に解りやすく、納得して頭に残るので有難いです。
今日やっと35条と37条の勉強が一区切りつきました。
引き続き頑張ります!!
今後ともご指導よろしくお願いします。

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mamip03  2021-06-16 00:01:34



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