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emichinさん、こんにちは。

取得時効は時間の経過によって他人の物を取得することができる制度であり、時効取得とは取得時効によって他人の物を取得することです。
したがって、取得時効と時効取得の間に大した違いはなく、選択肢2と選択肢3の違いを導くものではありません。

そもそも選択肢2と選択肢3では、問われている論点が全く異なります。

選択肢2は、善意無過失でA所有の土地を5年間占有したCが、前主Bの5年間の占有を併せて主張する場合において、Bの占有に瑕疵があっても短期取得時効を主張できるかどうかが問われています。
前主Bの占有に瑕疵があれば、Cはそれを承継しなければならず、その結果、Cは短期取得時効を主張できなくなるので誤りです。
基本テキストP55の②と同じことが問われているだけなので、テキストで知識を確認してください。

一方、選択肢3は、Aの土地を借りていたBを相続し、自己の土地だと思って占有を継続していたCに取得時効が成立するかどうかが問われています。
Bに所有の意思がないため、Bを相続したCも所有の意思はないものとして扱われるので、原則としてCに取得時効は成立しませんが、例外的にCに所有の意思に基づく独自の占有が認めれられればCに取得時効の成立を認めるのが判例なので、Cが「土地の所有権を時効で取得することはない」としている選択肢3は誤りとなります。
こちらは、基本講座や基本テキストでは全く触れていませんが、民法ブラッシュアップ講座の占有権の章で取り上げています。
もし、民法ブラッシュアップ講座を受講されているようであれば、そちらをご確認ください。

タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之

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nobori_ryu 2021-06-23 09:52:44

先生ありがとうございます

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emichin  2021-06-23 12:30:55



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