ニックネーム | *** 未ログイン ***
宅建業法/法改正情報について
yazawa 2017-06-24 22:43:58
テキストと照らし合わせて考えてみたのですが、よく分からなかったので質問させていただきます。よろしくお願いいたします。
第1 法改正情報2(営業保証金精度の還付請求権者)及び4(弁済業務保証金制度の還付請求権者)について
この改正法によれば、例えば、宅建業者のAと宅建業者Bとの間で、宅地建物取引業に関する取引が行われ、Bがその取引によって生じた債権を有している場合でも、Bは宅建業者にあたる以上、営業保証金・弁済補償金の還付請求ができなくなったという理解でよろしいでしょうか。
第2 法改正情報6(媒介・代理契約に対する規制の契約の申込みの報告)について
この改正法による依頼者への報国は、一般媒介契約・専任媒介契約・専属媒介契約のいずれの契約においても義務付けられているという理解でよろしいでしょうか。
yazawaさん、こんにちは。
ご質問は、いずれもyazawaさんの理解の通りで問題ありません。
なお、改正点については「法改正対策講座」で詳しく解説しています。
予想問題付きですので、ぜひご利用ください。
瀧澤
参考になった:0人
nobori_ryu 2017-06-24 22:29:16
PAGE TOP