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smasat1001さん、こんにちは。

〉宅建業法テキストp471の1の案内所等とはの※1の補足説明の所に、
〉契約決済権を持つ者がいる場合は事務所に該当すると書いてあり、今回の問題でも、建物の売買契約を締結する場合と
〉書いてあるので、事務所等に該当し、丁県内の案内所も事務所に該当して国土交通大臣免許に免許換え必要だと
〉自分は思うのですが、

残念ながら、事務所には該当しません。
「契約決裁権を持つ者が常勤していれば事務所に該当する」のは、「継続的に業務を行うことができる施設を有する場所」であることが前提です。
本問では、「案内所」と明記されており、「継続的に業務を行うことができる施設を有する場所」ではありません。
そのため、たとえ契約決裁権を有する者が常勤していても、事務所には該当しません。

もう一度、基本テキストP471を確認してみてください。

タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之

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nobori_ryu 2021-06-25 07:07:43



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