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apple.55さん、こんにちは。

れっきとした改正点ですよ。したがって、今年の試験で出題される可能性が十二分にあります。
たしかに、宅建業法そのものが改正されたわけではなく、「宅建業法の解釈・運用の考え方」という国土交通省の通達の改正なのですが、改正点であると認識してください。
2018年に賃貸借についてIT重説が解禁された時も、同様に「宅建業法の解釈・運用の考え方」の改正だったのですが、その年に宅建試験で出題されています。

タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之

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nobori_ryu 2021-06-27 00:22:40

ありがとうございます。
今年は決めます^ ^

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apple.55  2021-06-28 14:47:57



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