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宅建業法 [過去問]/宅建業法について
1998012 2021-07-17 21:29:51
お世話になります。
宅建業法 肢別過去問 P200 (8)についての質問です。
解説の中に、引き渡しの日から2年以内に契約不適合である旨を通知した場合に限ると特約を結んでも宅建業法に違反しない となっていますが、
理解ができません。
宅建業法では、引き渡しの2年以上とする特約は有効となる(テキストP570)となっていますが、上記との関連づけが分かりません。
お手数をおかけします。ご教授 ください。
1998012さん、こんにちは。
これ、意外と説明するのが難しいんですよ(笑)。
まず、基本テキストP570に記載の通り、契約不適合の通知期間を引渡しの日から2年以上とする特約は有効です。
したがって、たとえば売主である宅建業者が、宅建業者でない買主と契約不適合の通知期間を引渡しの日から2年とする特約を結んだ場合、当該特約は有効です。
そしてその場合、買主はいつまでに契約不適合を通知しなければならないでしょう?
引渡しの日から2年以内ですよね。
したがって、「Eが引渡しの日から2 年以内に契約不適合である旨を通知した場合に限る」旨の特約を定めても、宅建業法に違反しないことになります。
お分かりいただけましたか?
タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之
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nobori_ryu 2021-06-27 00:52:38
回答ありがとうございます。
回答いただいた内容で まだ理解ができません。
買主はいつまでに契約不適合を通知しなければならないでしょう?
引渡しの日から2年以内ですよね。
したがって、「Eが引渡しの日から2 年以内に契約不適合である旨を通知した場合に限る」旨の特約を定めても、宅建業法に違反しないことになります。
の部分が理解できません。
以下は、自分の解釈ですが、契約不適合の通知期間を引渡しの日から2年以上とする特約は有効→買主は、売り主に引き渡しからの契約不適合の期間を2年以上とする特約は、有効。
その最低限の期間を定めた売主である宅建業者が、宅建業者でない買主と契約不適合の通知期間を引渡しの日から2年とする特約を結んだ場合も有効。
どう考えても答えの前半部分と後半部分が結びつかないのです。
教えてください。
よろしくお願いいたします
1998012 2021-07-03 21:57:39
では、改めてお尋ねします。
売主である宅建業者が宅建業者でない買主と契約不適合の通知期間を引渡しの日から2年とする特約を結んだ場合、買主はいつまでに契約不適合を通知しなければならないのでしょうか?
タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之
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nobori_ryu 2021-07-04 00:39:19
〉引き渡しの日から2年以内でいいでしょうか。
そうですよね。その通りです。
だとすると、「(買主)Eが引渡しの日から2 年以内に契約不適合である旨を通知した場合に限る」旨の特約を定めても、宅建業法に違反しないことになりますよね。
もう一度整理します。
基本テキストP570に記載の通り、契約不適合の通知期間を引渡しの日から2年以上とする特約は有効です。
したがって、売主である宅建業者が、宅建業者でない買主と「契約不適合の通知期間を引渡しの日から2年」とする特約を結んだ場合、特約は有効です。
そして、その場合、買主は引渡しの日から2年以内に契約不適合である旨を通知しなければなりません。
ということは、「Eが引渡しの日から2 年以内に契約不適合である旨を通知した場合に限る」旨の特約を定めても、宅建業法に違反しないことになります
要するに、基本テキストP570の「契約不適合の通知期間を引渡しの日から2年以上とする特約」というのは、不適合の通知期間の「長さ」の観点からの説明であるのに対して、「引渡しの日から2 年以内に契約不適合である旨を通知した場合に限る」というのは、特約が結ばれている場合に「いつまでに」通知をしなければならないかという観点からの説明であって、同じことを異なる観点から表現しているに過ぎないのです。
タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之
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nobori_ryu 2021-07-11 09:19:07