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宅建業法 [過去問]/宅建業法/過去問/肢別過去問p28
atsuko 2021-07-08 11:08:01
お世話になります。
肢別過去問p28の6問目の回答の解釈の仕方を教えて下さい。
Q. 免許を受けていた個人Aが死亡した場合、その相続人Bは、死亡を知った日から30日以内にその旨をAが免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
A. 〇 宅建業者が死亡した場合、相続人は宅建業者の死亡を知った日から30日以内に免許権者に廃業の届出をしなければならない。
疑問の箇所は、『国土交通大臣に届け出』です。
テキストでは、『主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事を経由して、国土交通大臣へ届出』となっていますので、私は回答×が正しい思っています。
問題文に『(国土交通大臣に)直接』というキーワードが無ければ回答は〇にりますか?
よろしくお願い致します。
atsukoさん、こんにちは。
〉問題文に『(国土交通大臣に)直接』というキーワードが無ければ回答は〇にりますか?
基本的には、その理解で問題ありません。
タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之
参考になった:1人
nobori_ryu 2021-06-27 21:16:35
瀧澤先生
ご回答下さいましてありがとうございました。
言葉を深く考えてしまい、間違えてしまいそうです。
慣れるよう何度も解いてみます。
今後ともよろしくお願い申し訳あげます。
atsuko 2021-07-08 11:08:01
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