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業法過去問について
yuuki040124 2021-06-30 08:51:17
はじめまして。
質問させてください。
過去問p12-4について B社の政令で定める使用人が免許欠格にあたるようですが根拠がわかりません。
不正手段のワードにより教科書の450ページの⑦か451ページの⑧が根拠かなと思っています。
⑧は法人の宅建業者の役員(もう役員は辞めている)の話なので政令使用人ではありませんので⑦が根拠かと思います。
⑦は個人の宅建業者の話だと解釈しているのですが合ってますでしょうか。
政令使用人が個人の宅建業者だということでしょうか。
そして免許欠格者だそうなので453ページの13により免許が申請ができないと思うのですがいまいちわかってない気がしますので詳しい解説お願いします。
⑦⑧13の状況が詳しくわかっていないのでそちらも教えて頂きたいです。
⑧は免許有だったが取り消された。役員は五年間免許受けれない。政令使用人は受けれる。
13は免許ない法人が免許申請しているが法人に欠格者がいるため法人が免許受けれなかったと解釈しています。
yuuki040124さん、こんにちは。はじめまして。
〉過去問p12-4について B社の政令で定める使用人が免許欠格にあたるようですが根拠がわかりません。
根拠は、免許基準⑬と⑦です。
本問は、B社(法人)が免許を受けられるかどうかが問われています。
まず、免許基準⑬により、政令で定める使用人に①~⑪のいずれかに該当する者がいると、B社は免許を受けることができません。
そして、B社の政令で定める使用人は、不正手段による免許取得を理由として免許を取り消され取消しの日から5年を経過していないとあるので、⑦に該当します。
そのため、B社は免許を受けられません。
〉⑦は個人の宅建業者の話だと解釈しているのですが合ってますでしょうか。
誤りです。個人に限られません。法人であっても不正手段による免許取得等を理由として免許を取り消されると、当該法人は免許取消の日から5年間免許を受けることができなくなります。
ただ、本問の政令使用人は、かつて個人で宅建業者を営んでいたということなのでしょう。
〉⑦⑧13の状況が詳しくわかっていないのでそちらも教えて頂きたいです。
⑧と⑬の関係については基本テキストP454のOnePointをご参照ください。
基本講座でもお話ししているので、もう一度、講義を視聴し直してみてください。
タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之
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nobori_ryu 2021-06-29 15:04:03
何回も動画見返していますが難しいです…
13は免許を申請する時の条件で役員と政令使用人に欠格者がいれば免許は受けれないということ。
すでに法人に免許があって欠格者がいる場合は取消しという場合は13に含まれますか?前者は合ってると思いますが後者の場合もあるのか知りたいです。
⑦の内容がいまいちピンとこないです(⑦に該当する者は誰なのか法人業者、個人業者、人で政令使用人、役員など)。
イロハにより宅建業者(個人、法人どちらでも)で免許あったが取り消された。取消しから五年を経過しない者という部分は、イロハを行った本人(本問の政令使用人)とイロハを行った法人を指すということでしょうか。者は人を指すものとおもっているのですが、会社や人を指すのでしょうか。
本問では個人の宅建業者をしていたが不正手段で免許を取得していたので宅建業の免許取消しされた。B社に勤めるようになって個人の宅建業者時代のペナルティ5年がまだ残っているので欠格事由により13番の申請時の条件満たしていないのでB社は免許が受けれない。と読み取ったのですが違いますか?
政令使用人がB社(不正免許宅建業者)にずっと在籍していたというパターンもあるのでしょうか。
かつて不正の手段により免許を受けていたという部分がパッとしません。
yuuki040124 2021-06-29 20:35:53
〉すでに法人に免許があって欠格者がいる場合は取消しという場合は13に含まれますか?
含まれません。それは免許基準の問題ではなく、免許取消処分の問題です。
基本テキストP611の(h)です。もちろん、これは免許基準⑬の裏返しなんですけどね。
〉⑦の内容がいまいちピンとこないです(⑦に該当する者は誰なのか法人業者、個人業者、人で政令使用人、役員など)。
難しく考え過ぎです。
⑦によって5年間免許を受けられなくなるのは宅建業者です。
個人業者AであればA、法人業者B社であればB社が5年間免許を受けられなくなります。
そして、B社の役員は⑧によって5年間免許が受けられなくなります(Aの政令使用人、B社の政令使用人はお咎めなし)。
〉本問では個人の宅建業者をしていたが不正手段で免許を取得していたので宅建業の免許取消しされた。B社に勤めるようになって個人の宅建業者時代のペナルティ5年がまだ残っているので欠格事由により13番の申請時の条件満たしていないのでB社は免許が受けれない。と読み取ったのですが違いますか?
正しく理解できています。
〉政令使用人がB社(不正免許宅建業者)にずっと在籍していたというパターンもあるのでしょうか。
試験問題として出題される可能性は低いでしょうが、現実問題としてはあり得ますね。
Cは個人で宅建業者を営みつつ、B社で政令使用人を務めていたが、Cが不正手段による免許取得を理由として宅建業者の免許を取り消されたという状況ですね。
この場合、B社も基本テキストP611の(h)によって免許を取り消されます。
そして、CがB社の政令使用人として在籍し続けている限り、免許基準⑬によってB社は免許を受けることができません。
しかし、CがB社を退職すれば、B社は直ちに免許を受けることができます。
〉かつて不正の手段により免許を受けていたという部分がパッとしません
スッキリしない部分をどんどん質問してください。
タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之
参考になった:0人
nobori_ryu 2021-06-30 08:51:17