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jimmさん、こんにちは。

無権代理行為は原則として無効ですが、この場合の無効とは、本人に効果が帰属しないという意味の無効であり、たとえば、虚偽表示による契約が無効となるという場合の無効とは意味が異なります。
そして、例外に当てはまる場合は、本人に効果が帰属するという意味で有効となります。

タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之

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nobori_ryu 2021-06-30 11:05:04

先生、ご回答ありがとうございます。
細かいところまで教えてくださってありがとうございます。

またよろしくお願いいたします。

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jimm  2021-07-01 11:20:59



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