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mamip03さん、こんにちは。

本問の場合、宅建業者Aは売買の代理を行っているので、まず報酬として200万円の5%の2倍=20万円の報酬を受領できます。
売買の代理を行っているのに、報酬上限額が現地調査費用と合わせて19万8,000円までとなってしまうのは、常識で考えてもおかしいと思いますが、いかがですか?

つまり、低廉な空き家等の報酬上限額を19万8,000円とする覚え方が誤っていることになります。まあ、売買の媒介の場合であれば”ほぼ”正しいんですけどね。
もう一度、基本テキストP598を確認してみてください。

タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之

参考になった:1

nobori_ryu 2021-07-03 08:41:23

テキストも確認し、理解しました。
198000円は媒介の場合ですね。
瀧澤先生、ありがとうございます!

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mamip03  2021-07-06 12:32:05



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