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権利関係/全部他人物売買等の改正前後の違い
kusukusu28 2021-07-03 08:41:21
お疲れ様です。全部他人物売買や抵当権等による制限については、2020年4月の改正により、債務不履行として取り扱うこととなりましたが、売主の担保責任(契約不適合責任)で取り扱う場合との違いについて教えてください。
kusukusu28さん、こんにちは。
契約不適合責任の問題として扱うわけではないので、追完請求や代金減額請求はできません。
それが、債務不履行責任との違いです。
タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之
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nobori_ryu 2021-07-03 08:41:21
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