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宅建業法/担保責任に関する特約の制限
jimm 2021-07-03 12:59:06
先生、すみません。
基本テキスト570について聞きたいことがあります。
責任追及期間を目的物の引渡しの日から2年以上とする特約は、有効となるということが分かっていますが、
契約不適合と解除は少し混乱しています。教えていただければ幸いです。
「本物件の引渡し後2年を経過するまでに、売主に本物件に契約不適合がある旨を通知しなかった場合は、(契約の解除)をすることができない」という特約は無効だと思いますが、合っているかどうか確認していただきたいです。
自分は契約の解除はもし要件を満たせば「いつでも」契約解除ができると思いますが
よろしくお願いいたします。
jimmさん、こんにちは。
〉「本物件の引渡し後2年を経過するまでに、売主に本物件に契約不適合がある旨を通知しなかった場合は、(契約の解除)をすることができない」という特約は無効だと思いますが、合っているかどうか確認していただきたいです。
誤りです。特約は有効です。
「引渡し後2年以内に通知」であれば、問題ありません。
タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之
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nobori_ryu 2021-07-03 08:41:17
先生、ご回答ありがとうございます。
もう一度確認したいことがあります。
「契約の解除」以外に、「追完請求」や「代金減額請求」や「損害賠償請求」は引渡し後2年以内に通知であれば、その特約は有効ですか?
またよろしくお願いいたします。
jimm 2021-07-03 11:07:02
〉「契約の解除」以外に、「追完請求」や「代金減額請求」や「損害賠償請求」は引渡し後2年以内に通知であれば、その特約は有効ですか?
もちろん、有効ですよ。
タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之
参考になった:1人
nobori_ryu 2021-07-03 12:48:39