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emichinさん、こんにちは。

この問題は、民法改正前の問題であり、emichinのお手元の問題集が改正に合わせてどのように問題をアレンジしているのかがわからないので、できれば出版元にお問い合わせいただきたいのですが・・・。

ただ、少なくとも「特約の通知期間が、民法に戻って、知ってから1年以内に通知する」の部分は誤っていると思われます。
売主Aが宅建業者でないのであれば、宅建業法の担保責任に関する特約の制限は適用されないので、どのような特約を結んでも問題はありません。
したがって、特約通り「引渡しの日から2年」となります。

もっとも、売主が知っていながら買主に告げていない事実については責任を負わなければならないので、消滅時効が成立するまで損害賠償を請求できることになります。

タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之

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nobori_ryu 2021-07-06 09:47:10

先生、ありがとうございます。
頭がごちゃごちゃして理解できていません。
教材を読み返してみます。

先生、納得できました。ありがとうございます

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emichin  2021-07-06 11:46:20



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