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宅建業法 [過去問]/手付金等の保全について
ojalu884 2021-07-07 08:29:22
いつもお世話様です。
肢別過去問題集p.184 問題 33について、仮に問題が宅建業者でない場合を考えてみて、こんがらがりました。
取引の対象が「土地」であることが珍しいので面食らいました。
土地の場合は単純に
造成工事完了後に契約締結する宅地=完成物件
造成工事前の土地=未完成物件
と考えればよろしいでしょうか?
なにか、しっくりこないのでネットで調べたら
工事完了の意味とは「単に外観上のみならず内装等の工事完了しており居住が可能である状態を指す」(解釈·運用の考え方)とあり、土地の場合は造成工事完了しても居住できないしなあと思いました。
ojalu884さん、こんにちは。
〉土地の場合は単純に
〉造成工事完了後に契約締結する宅地=完成物件
〉造成工事前の土地=未完成物件
〉と考えればよろしいでしょうか?
はい。それで大丈夫です。
〉工事完了の意味とは「単に外観上のみならず内装等の工事完了しており居住が可能である状態を指す」(解釈·運用の考え方)とあり、土地の場合は造成工事完了しても居住できないしなあと思いました。
この場合の工事の完了とは、建築に関する工事の完了のことであり、宅地の造成とは関係ありません。
タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之
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nobori_ryu 2021-07-07 08:24:46
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