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keigoyoshidaさん、こんにちは。

結論から言うと、契約解除の場合は提供の継続は不要です。
債権者は、債務者を一度履行遅滞に陥れれば、解除することができるからです。

一方、債権者が債務者に対して履行を求める場合は提供の継続が必要であるとするのが判例です(最判昭34.5.14)。

タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之

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nobori_ryu 2021-07-10 09:03:07

ありがとうございます。もう一度勉強しなおします。

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keigoyoshida 2021-07-10 09:39:08



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