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権利関係 [過去問]/同時履行の抗弁権と提供の継続について
keigoyoshida 2021-07-10 09:39:08
どうしても分からず、教えてください。肢別過去問p 82の9について、Aが提供の継続をしていないのに、Bが同時履行の抗弁権を主張できない事が理解できません。Aの提供の継続がなければ、同時履行の抗弁権を主張して、Bの債務の履行は不要ではないでしょうか。
判例によると、提供が継続されない限り、同時履行の抗弁権を失わない理解でいます。ご回答よろしくお願いします。
keigoyoshidaさん、こんにちは。
結論から言うと、契約解除の場合は提供の継続は不要です。
債権者は、債務者を一度履行遅滞に陥れれば、解除することができるからです。
一方、債権者が債務者に対して履行を求める場合は提供の継続が必要であるとするのが判例です(最判昭34.5.14)。
タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之
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nobori_ryu 2021-07-10 09:03:07
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