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booboobonさん、こんにちは。

おっしゃる通り、代理人が保佐開始または補助開始となった場合には、代理権は消滅しません。
ただし、「代理人は行為能力者であることを要しない」ことが理由となるわけではありません。それでは、代理人が後見開始となった場合に代理権が消滅することの説明がつきません。

そもそも、代理人が後見開始となった場合に代理権が消滅するのは、健常な判断力を持つ者を代理人としたのに、その後、後見開始となった場合を想定しています。
一方、「代理人は行為能力者であることを要しない」というのは、最初から制限行為能力である者を代理人としても問題ない、ということであって、想定している場面が異なるのです。

瀧澤

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nobori_ryu 2017-06-25 12:13:02

滝澤先生
ありがとうございます。理解できました。

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booboobon  2017-06-25 13:43:01



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