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法令上の制限 [過去問]/容積率
p1204732 2021-07-19 08:19:10
瀧澤様
いつもお世話になっております。
お忙しいところ恐縮なのですが、お手隙の時にご教授頂ければ幸いです。
とある問題集にて、引用致します。
【問題】
建築物の敷地が、幅員15m以上の道路(以下特定道路という。)に接続する幅員6m以上12m未満の前面道路のうち、当該特定道路からの延長が70m以内の部分において接する場合における当該敷地の容積率の限度の算定に当たっては、当該敷地の前面道路の幅員は、当該延長及び前面道路の幅員を基に一定の計算により算定した数値だけ広いものとみなす。
正しいか誤りか。
【解答】
「建築物の敷地が、幅員15m以上の道路(特定道路)に接続する幅員6m以上12m未満の前面道路のうち、当該特定道路からの延長が70m以内の部分において接する場合における当該建築物に対する容積率の限度の算定については、当該前面道路の幅員に、当該特定道路から当該建築物の敷地が接する当該前面道路の部分までの延長に応じて政令で定める数値を加えたものとする。」よって、正しい。
以上の問題が、何度図を書いて考えても、文の区切りを変えてみても、分からず困っております。
ご解説いただきますよう、お願い致します。
p1204732さん、こんにちは。
2008年問20選択肢②ですね。
基本テキストP348の③をご参照ください。
なお、この問題で問われている特定道路による容積率の緩和は、平成以降の宅建試験で出題されたのは2008年問20の一回だけです。
しかも、この問題は選択肢3が明らかに誤っており、特定道路による容積率の緩和は知識がなくても正解できる問題です。
よって、特定道路による容積率の緩和は、宅建試験に合格するために必要な知識ではない、というのが私の判断です。
なので、わからなくても全く気にする必要はありません。
タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之
参考になった:1人
nobori_ryu 2021-07-17 17:29:21
瀧澤様
いつもお世話になっております。
お忙しい中ご解説いただき、ありがとうございます。
瀧澤先生からアドバイスいただけて安心しました。
もう一度一読するだけに留めておきます。
p1204732 2021-07-19 08:19:10