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jimmさん、こんにちは。

免許換えについては、変更の届出や廃業等の届出と違って具体的に「○○までに」と明確に期限を切る規定はありません。

ただ、免許換えが必要な場面について宅建業法は「事務所を有することとなったとき」と未来形で規定しており(基本テキストP459の2免許換え(2)の①~③をご参照ください)、「事務所を設置したとき」というように過去形で規定していません。
したがって、事務所の廃止・移転・新設により、現在受けている免許が不適当となる前に免許換えが必要となると解釈すべきでしょう。

なお、免許換えの申請時期については、1989年問36で「(新設された)事務所において事業を開始してから2週間以内に(免許換え申請しなければならない)」という選択肢が、誤りの選択肢として出題されています。
しかし、免許換えの申請時期が出題されたのはこの一回だけですね。

タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之

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nobori_ryu 2021-07-19 08:13:39

先生、ご回答ありがとうございます。
よくわかりました。

またよろしくお願いいたします。

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jimm  2021-07-19 14:53:09



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