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法令上の制限 [過去問]/都市計画事業制限
apl.y 2021-07-23 00:20:39
宅建の過去問からの質問です。
(2011年問17)
非常災害のため必要な応急措置として行う開発行為は、当該開発行為が市街化調整区域内において行われるものであっても都道府県知事の許可を受けなくてよい。
A. 正しい
〜以下質問内容〜
非常災害のため必要な応急措置であっても、事業地内では許可が必要ではないのでしょうか?
補足
今回の問では事業地であるか否かについて示されていないので、市街化調整区域といても、事業地に該当する場合もあり、必ずしも許可を受けなくても良いとは言い切れないのではないかと言う解釈です。
apl.yさん、こんにちは。
本問は、「開発行為」について都道府県知事の許可を受ける必要があるかどうかが問われています。
つまり、開発行為の規制に関する知識が問われています。
したがって、都市計画事業制限について考慮する必要はありません。
なお、試験問題というのは、あらゆる論理的可能性を考慮して正誤の判断をするものではありません。
出題者の出題意図を考慮し、出題者の設定した土俵の中で正誤の判断を行えば十分です。
そういう意味で言うと、
〉市街化調整区域といても、事業地に該当する場合もあり、必ずしも許可を受けなくても良いとは言い切れないのではないかと言う解釈です。
というapl.yさんの主張は、あまり意味のあるものとは思えません。
タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之
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nobori_ryu 2021-07-23 08:13:15
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