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pajamaさん、こんにちは。

借地権者から借地上の建物を競落したが借地権設定者の承諾を得られなかった場合、競落人は直ちに借地権設定者に対して建物買取請求権を行使できます。
裁判所の許可を得られなかったことが、建物買取請求権を行使するための必須条件いうわけではありません。

もちろん、裁判所の許可が得られれば建物買取請求権を行使する必要性がなくなります。
ところが、裁判所の許可を得た場合でも建物買取請求権も行使できると誤解する方がいるので、本問の解説や基本テキストでは裁判所の許可にも言及しています。
ですが、逆に誤解を招いちゃったかもしれませんね。

タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之

参考になった:1

nobori_ryu 2021-07-26 08:20:50

瀧澤先生

ご返答ありがとうございます。
すっきりと理解できました。
ありがとうございます。

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pajama  2021-07-26 11:14:31



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