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権利関係 [過去問]/過去問93年10④
pajama 2021-07-26 11:14:31
瀧澤先生、こんにちは。
肢別過去問集 権利関係 P152「借地借家法」第6節その他1の問題文の解釈についてなのですが、
問題文では「権利設定者Bが承諾しないときは、競落者DはBに買い取り請求権を行使できる」とありますが、
裁判所の許可も得られない場合という条件なしに、買取請求権を行使することはできるとは言えないので、答えを誤(×)と考えたのですが、
どのように解釈すれば良いのでしょうか?
pajamaさん、こんにちは。
借地権者から借地上の建物を競落したが借地権設定者の承諾を得られなかった場合、競落人は直ちに借地権設定者に対して建物買取請求権を行使できます。
裁判所の許可を得られなかったことが、建物買取請求権を行使するための必須条件いうわけではありません。
もちろん、裁判所の許可が得られれば建物買取請求権を行使する必要性がなくなります。
ところが、裁判所の許可を得た場合でも建物買取請求権も行使できると誤解する方がいるので、本問の解説や基本テキストでは裁判所の許可にも言及しています。
ですが、逆に誤解を招いちゃったかもしれませんね。
タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之
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nobori_ryu 2021-07-26 08:20:50
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