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宅建業法 [過去問]/過去問について
goukaku-s 2021-07-27 10:24:26
先生
いつもお世話になってます。
肢別過去問
宅建業法
P41の16解説について
標識を掲示する必要がないと解説が書かれていますが、
P43の19ではAは標識を掲示する必要があると書かれています。
私は、P41の16の解説が誤りで、Aが案内所を設置しているのでAが標識の掲示が必要であり、
また、AはBの販売代理を行っているのでBの名称、免許番号などを標識に記載しなければならない。
と解説するのがあっているのではないかと考えます。
私の考えも含め、回答いただけたらと思います。よろしくお願いします。
すみません、よろしくお願いします。
goukaku-sさん、こんにちは。
結論から言うと、問16の解説に誤りはありません。
問題文をよく読みましょう。
本問では、「マンションの所在する場所」に誰が標識を掲示しなければならないのかが問われています。
A社が設置した案内所について問われているわけではありません。
あとは解説に記載の通り、B社がマンションの分譲主ですから、A社ではなくB社が標識を掲示しなければなりません。
問題文を正しく読み取ることは、正解に到達するための必須条件です。
問題文を正しく読み取れなければ、せっかく身につけた知識も宝の持ち腐れです。
タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之
参考になった:0人
nobori_ryu 2021-07-27 01:23:42
先生
お世話になってます。
早速教えていただいてありがとうございました。
すみません、しっかりと内容を見直します。
ありがとうございました。
goukaku-s 2021-07-27 10:24:26