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宅建業法/大臣と協議(監督処分必な場面)
mi-tan 2021-07-28 13:53:55
先生
忙しい中にすいません
こんな所でつまづいている場所では無いのですが
スッキリしないので質問させて頂きました
模擬テストにて
大臣と協議の出題があり34条の媒介交付義務違反も
有りと
先生のテキストや他のテキストを見ても
協議には35条37条の説明義務・交付違反
誇大広告及び取り引き明示・守秘義務違反と
必要項目が、記されています
模擬テストの正誤は正しいと有り
知識の浅い私は34条と言う文字を見て誤り
×と判断してしまいました
宅建業法3代書面での監督処分になりうる物は
消費者を守る観点から
大臣と協議しての処分項目に当然になると
理解しないといけないのですよね?
私だけ理解して無いのかもです
すいません
宜しくお願いします
mi-tanさん、こんにちは。
この選択肢の正誤の判断が出来なくても、全く気にする必要はありません。
内閣総理大臣との協議については、過去に3度出題されていますが、どのような場合に協議をする必要があるのかを細かく尋ねる問題は出題されていません。
したがって、媒介契約書面の交付義務に違反について国土交通大臣が監督処分を行う際に、内閣総理大臣に協議する必要があるかどうかが分からなくても合否には影響しません。
ほとんどの人が知識を持ち合わせていないからです。
まあ、何となく感覚的に○っぽいな、という感じで○を付けた人がそれなりの数はいるでしょうけどね。
それよりもヤバイなと思うのが、mi-tanさんの模擬試験に向き合うスタンスです。
というのは、模擬試験や予想問題集には過去問演習で見たことがない問題や知識がふんだんに織り交ぜられています。
その理由は2つあります。
一つは、オリジナル問題であることを謳っている以上、過去問の焼き直しのような問題ばかりだとユーザーからクレームが出かねないからです。
そしてもう一つは、未知の問題や知識を受験生に見せることで不安に陥らせ、有料講座の受講につなげるためです。
まさに、今のmi-tanさんは不安に陥れられ動揺している状態なのではないかと想像します。
しかし、上記のような理由で未知の問題や知識を織り交ぜているだけなので、いちいちそれに動揺させられてはいけません。
宅建試験は、過去問レベルの知識で十分に合格できる試験です。
なので、模擬試験や予想問題集には、そういうクソ問題(失礼 笑)が混ぜられているのが当たり前だと考え、そのような問題にはあまり真剣に取り合わないことです。
復習は、過去問レベルの問題なにに正解できなかったものや、正答率が高いのに正解できなかったものを中心に取り組んでください。
もちろん、模擬試験を受験することは有用なので、受験自体を否定するつもりはありません。
むしろ、積極的に受験するべきです。
しかし、あまりに生真面目に取り組みすぎるのは、百害あって一利なしなのです。
タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之
参考になった:4人
nobori_ryu 2021-07-28 08:43:59
先生
有難うございます
先生がおっしゃる事は私自身ネットで噂は
聞いた事が有りますが
つい乗せられて焦っている私がいるんですよね( ; ; )
気を付けます
有難うございました
mi-tan 2021-07-28 13:54:47