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先生の返信より
先に横から失礼してごめんなさい
私もよく引っかかってしまいます
Aが一括して宅建業者Bに売却してしまうなら
免許は不要だと思います
宅建業者Bに依頼して不特定多数の者に売却と有るので
業として成り立ってしまうからだと思います
先生
これであってますか?間違いを教えてたら
申し訳無い
宜しくお願いします

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mi-tan 2021-07-31 22:26:41

わざわざ答えてくださりありがとうございます!おかげさまで理解できました。

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kotototo  2021-08-02 01:16:10

kotototoさん、こんにちは。

mi-tanさんが回答してくださった通りです。

「一括」という言葉に飛びついてはダメなんですよ。

たとえば、「Aが30区画の宅地を一括して宅建業者Bに売却」ということであれば、取引の回数が一回こっきりということになるので「業」に該当せず、Aは免許不要です。
しかし、「Aが30区画の宅地について、一括して宅建業者Bに媒介(あるいは代理)を依頼して不特定多数の者に対して売却」ということになると、結局、Aが不特定多数の者と30回に渡って取引を行うことになるので、「業」に該当し、Aは免許を受ける必要があります。

mi-tanさんへ
この掲示板は、本来は、受験生同士で教えあうものなので、全然、気兼ねしていただく必要ありません(^^)
これからも、ご自身で回答できそうなものであれば、どんどん回答してください。

タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之

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nobori_ryu 2021-08-01 08:46:25

先生、ご回答ありがとうございます。
一括という言葉に惑わされてはだめなのですね。
勉強になりました。ありがとうございます。

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kotototo  2021-08-02 01:15:27



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