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宅建業法 [過去問]/免許の有無について
kotototo 2021-08-02 01:16:10
Aが、その所有する農地を区画割りして宅地に転用したうえで、一括して宅建取引業者Bに依頼して、不特定多数の者に対して売却する場合、Aは免許を必要としない。
という問題なのですが、私は一括という文字を見て免許が不要なのではと考えました。しかし答えはAに免許が必要との事です。なぜなのか理由を教えて欲しいです。お願いします。
先生の返信より
先に横から失礼してごめんなさい
私もよく引っかかってしまいます
Aが一括して宅建業者Bに売却してしまうなら
免許は不要だと思います
宅建業者Bに依頼して不特定多数の者に売却と有るので
業として成り立ってしまうからだと思います
先生
これであってますか?間違いを教えてたら
申し訳無い
宜しくお願いします
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mi-tan 2021-07-31 22:26:41
kotototoさん、こんにちは。
mi-tanさんが回答してくださった通りです。
「一括」という言葉に飛びついてはダメなんですよ。
たとえば、「Aが30区画の宅地を一括して宅建業者Bに売却」ということであれば、取引の回数が一回こっきりということになるので「業」に該当せず、Aは免許不要です。
しかし、「Aが30区画の宅地について、一括して宅建業者Bに媒介(あるいは代理)を依頼して不特定多数の者に対して売却」ということになると、結局、Aが不特定多数の者と30回に渡って取引を行うことになるので、「業」に該当し、Aは免許を受ける必要があります。
mi-tanさんへ
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これからも、ご自身で回答できそうなものであれば、どんどん回答してください。
タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之
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nobori_ryu 2021-08-01 08:46:25