ニックネーム | *** 未ログイン ***

 

回答順に表示     新しい回答から表示     参考になった順に表示

mikamikaさん、こんにちは。

〉取得時効完成前に土地所有者から土地を買い受けた人は登記の有無を問わず、時効取得者にとっては当事者にあたると捉えてよいですか?

はい。その通りです。
第三者が「時効完成前の第三者」に該当するのか「時効完成後の第三者」に該当するのかは、売買契約が取得時効の完成前に締結されたのか、取得時効の完成後に締結されたのかにより決まります。
いつ登記が第三者に移転したかは関係ありません。

瀧澤

参考になった:2

nobori_ryu 2017-06-25 21:58:27

ありがとうございました。スッキリしました。

投稿内容を修正

mikamika  2017-06-25 22:34:39



PAGE TOP