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宅建業法 [過去問]/かけこみ廃業に係る免許の取消し
0midori0 2021-08-02 17:04:17
私が持っている一問一答の過去問に次のような問題がありました。
〜問題〜
いわゆる「かけこみ廃業」に係る廃業等の届出をした者が法人の場合、免許取り消しに係る聴聞公示の日前60日以内にその法人の役員であった者は、その取り消しの日から5年間は宅建業の免許を受けることができない。
解答は「○」で、解説は、
本問の場合、法人である宅建業者だけでなく、免許取消しに係る聴聞公示の日前60日以内にその法人の役員であった者も、その取消しの日から5年間は宅建業の免許を受けることができない。
となっておりました。
「かけこみ廃業」を行っているということは処分前(取消しの処分ができない)と考え、【取消しの日ではなく廃業等の届け出】から5年間は宅建業の免許を受けることができないと考え、本問の解答は「✕」ではないかと思ったのですが……。
初歩的な部分で引っかかってしまって、勉強を進めるにも気になってしまっております。
すみませんが、教えて頂けないでしょうか。
とうぞよろしくお願い致します。
0midori0さん、こんにちは。
問題文をサッと見た感じでは誤っているように思えますが、問題文を全文見たわけではないので何とも言えません。
申し訳ありませんが、出版元にお問い合わせください。
ところで「かけこみ廃業」というのは俗称であり、本試験の問題文では絶対に使われない言い回しです。
こういう言い回しを平気で使用する問題集は、適切な問題集とは言えません。
今後は、使用を控えることをお勧めします。
タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之
参考になった:0人
nobori_ryu 2021-08-02 16:00:19
瀧澤先生
ご回答頂き、ありがとうございます。
「かけこみ廃業」というのは、一般的に使われている単語ではないのてすね。
3年前の過去問集でしたので、参考にする問題集の見直しから改めようと思います。
0midori0 2021-08-02 17:04:17