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boochanさん、こんにちは。

「複数の業者が関与している場合、一つの業者が関与した場合の報酬限度額以内でなければいけない」という理解自体は正しいです。
ただ、仮にこの問題が、宅建業者AがBとD双方から媒介の依頼を受けていたという事例だった場合、AはB、Dそれぞれから11万円(200万円の5%+消費税)を受領できますよね。
つまり、一つの業者が関与した場合の報酬限度額は22万円となります。

したがって、宅建業者Aと宅建業者Cが受領する報酬の合計額の上限も22万円となるのです。

タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之

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nobori_ryu 2021-08-05 08:44:02

返信が遅くなり申し訳ありません。
丁寧に解説してくださりありがとうございます。本番に向けて勉強を進めていきたいと思います!

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boochan  2021-08-28 23:38:10



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