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宅建業法 [過去問]/権利金のある場合の報酬の限度額について
boochan 2021-08-28 23:29:56
平成29年 問26 の問題の選択肢1の解説についてわからないところがあります。
店舗用賃貸の契約において、200万円の権利金の授受がある場合の報酬限度額についての問いについて宅建業者A及びCが、それぞれの媒介依頼者B及びDから受け取れる権利金を売買代金をみなして計算した報酬限度額が、
200万円✖︎5%✖︎1.1✖︎2(A.C 2名分)=22万円と解説されていました。
複数の業者が関与している場合、一つの業者が関与した場合の報酬限度額以内でなければいけないと理解していた為、単独で媒介の依頼を受けた場合の限度額だと思っていた私はこの回答に混乱してしまいました。
どなたか説明していただけましたら幸いです。
boochanさん、こんにちは。
「複数の業者が関与している場合、一つの業者が関与した場合の報酬限度額以内でなければいけない」という理解自体は正しいです。
ただ、仮にこの問題が、宅建業者AがBとD双方から媒介の依頼を受けていたという事例だった場合、AはB、Dそれぞれから11万円(200万円の5%+消費税)を受領できますよね。
つまり、一つの業者が関与した場合の報酬限度額は22万円となります。
したがって、宅建業者Aと宅建業者Cが受領する報酬の合計額の上限も22万円となるのです。
タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之
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nobori_ryu 2021-08-05 08:44:02
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