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tennsousakamotoさん、こんにちは。

「Cは、Bの債務の範囲を限度として、Aに対して転貸借に基づく債務を直接履行する義務を負い」というのは、「Bの債務とC債務の少ない方」と同じことを言っているんですよ。

詳しく説明します。
まず「Cは・・・Aに対して転貸借に基づく債務を直接履行する義務を負い」という部分から、転借人Cは原則として転借料と同額を賃貸人に直接支払う義務を負うことなります。
したがって、賃料が10万円、転借料が8万円であれば、Cは8万円をAに支払えば済みます。

しかし、このままだと賃料が8万円、転借料が10万円であれば、Cは10万円をAに支払わなければならないように思われます。
ところが、ここで前半の「Bの債務の範囲を限度として」という部分が効いてくるんですよ。
この部分のおかげで、賃料が8万円、転借料が10万円の場合もCは8万円をAに支払えば済むことになります。

その結果、Cは賃借料と転借料のいずれか低い方の金額を支払えば足りることになるのです。

タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之

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nobori_ryu 2021-08-06 22:24:51

ありがとうございます。
日本語難しいですね。
問題の正誤には関係なく得点はできますが、要注意ですね。

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tennsousakamoto@yahoo.co.jp  2021-08-08 07:27:49



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