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宅建業法 [過去問]/他人物売買
emichin 2021-08-09 11:48:39
令和元年 問27 ーアなんですが。
売買契約の予約を行うことはできる、となってます。
答えは誤ですが、どうしてですか?
例外では予約契約でも良いとなっているので、正しいと解答しました。
どの部分から、原則だとわかるのですか?
ご指導お願いします。
emichinさん、こんにちは。
基本テキストP566の一番上の図にある通り、宅建業者Aが宅地所有者Xと売買の予約を締結している場合、Aは当該宅地について宅建業者でないBと自ら売主として売買契約を締結することができます。
しかし、本問でそれが問われているわけではありません。
本問では、基本テキストP565の最初の図において、宅建業者AがX所有の宅地について自ら売主として宅建業者でないBと売買の予約を行うことができるかどうかが問われています。
もちろん、売買の予約もできないので、本問は誤りです。
「予約」という言葉だけ見て○×を判断していてはダメだということですね。
タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之
参考になった:2人
nobori_ryu 2021-08-08 23:10:07
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