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emichinさん、こんにちは。

基本テキストP566の一番上の図にある通り、宅建業者Aが宅地所有者Xと売買の予約を締結している場合、Aは当該宅地について宅建業者でないBと自ら売主として売買契約を締結することができます。
しかし、本問でそれが問われているわけではありません。

本問では、基本テキストP565の最初の図において、宅建業者AがX所有の宅地について自ら売主として宅建業者でないBと売買の予約を行うことができるかどうかが問われています。
もちろん、売買の予約もできないので、本問は誤りです。

「予約」という言葉だけ見て○×を判断していてはダメだということですね。

タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之

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nobori_ryu 2021-08-08 23:10:07

先生、ありがとうございます。
納得できてスッキリしました。感謝します。

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emichin  2021-08-09 11:49:41



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