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pppp123さん、こんにちは。

ご質問の趣旨は、金銭債務にも損害賠償額の予定を定めることができるかどうかということでしょうか?
その前提で回答します。ご質問の趣旨と異なるようであれば、再度ご質問ください。

民法には、金銭債務について損害賠償額の予定を禁止する規定はありません。
したがって、金銭債務にも損害賠償額の予定を定めることができます。
その場合、金銭債務に不履行があれば、債務者は予め定められた賠償額を支払うことになります。

タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之

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nobori_ryu 2021-08-09 20:48:14

とてもスッキリ納得できました!
お忙しい中誠にありがとうございます!!!

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pppp123  2021-08-11 10:22:23



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