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pppp123さん、こんにちは。

国土交通省の通達である「宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方」には、依頼者の特別の依頼により行う遠隔地における現地調査費用等、依頼者の特別の依頼により支出を要する特別の費用で、その負担について事前に依頼者の承諾があるものを宅建業者が別途受領することは禁止しないとあります。

したがって、それに該当すれば受け取れますが、該当しなければ受け取れません。

タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之

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nobori_ryu 2021-08-12 09:24:12



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