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宅建業法/報酬額の広告など頼まれた費用について
pppp123 2021-08-12 09:24:13
報酬額とは別に、頼まれてやった広告など特別な費用は別に受け取れるということについて
①「現地調査費用」について、400万円以下の物件など色々制限がある中、それを超えてもお願い、と頼まれれば、それは報酬額とは別に受け取れますか?
②「建物状況調査を実施する者のあっせんに係る料金」は報酬額とは別に受け取れないと過去問で見た気がするのですが、これもあっせんをもっと増やしてなどと頼まれれば受け取れますか?
よろしくお願いいたします。
pppp123さん、こんにちは。
国土交通省の通達である「宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方」には、依頼者の特別の依頼により行う遠隔地における現地調査費用等、依頼者の特別の依頼により支出を要する特別の費用で、その負担について事前に依頼者の承諾があるものを宅建業者が別途受領することは禁止しないとあります。
したがって、それに該当すれば受け取れますが、該当しなければ受け取れません。
タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之
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nobori_ryu 2021-08-12 09:24:12
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