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権利関係/宅建士の登録消除
booboobon 2017-06-26 21:02:00
滝澤先生
宅建業者が66条1項8~9で免許取り消しされた場合
聴聞の日及び場所の公示日60日前役員だったものは
登録消去されますが、
宅建士はどうなりますか?
booboobonさん、こんにちは。
宅建業法66 条1項8号または9号に該当することにより免許を取り消された宅建業者が法人である場合に、聴聞の期日および場所の公示日前60 日以内にその法人の宅建士だった者が登録消除となるかどうかということですか?
当該宅建士がその法人の役員でない限り、登録消除とはなりません。
瀧澤
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nobori_ryu 2017-06-26 10:02:25
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