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booboobonさん、こんにちは。

宅建業法66 条1項8号または9号に該当することにより免許を取り消された宅建業者が法人である場合に、聴聞の期日および場所の公示日前60 日以内にその法人の宅建士だった者が登録消除となるかどうかということですか?

当該宅建士がその法人の役員でない限り、登録消除とはなりません。

瀧澤

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nobori_ryu 2017-06-26 10:02:25

瀧澤先生
すっきりしました。ありがとうございます。

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booboobon  2017-06-26 21:02:00



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