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宅建業法/報酬額等の制限
emichin 2021-08-15 12:01:33
平成22-42 1なんですが。
あらかじめ報酬額を定めていない時って、どのようにして報酬計算しますか?解説を読んでもいまいち、理解出来なくて質問しました。
それと、依頼者の依頼によって行う広告料金は、契約不成立の時は、依頼者から受領できますか?
他にも不成立の時に、依頼者から受領出来る、お金ってありますか?
ご指導お願いします。
emichinさん、こんにちは。
〉あらかじめ報酬額を定めていない時って、どのようにして報酬計算しますか?
あらかじめ報酬額を定めているかどうかにかかわらず、報酬の上限額は基本テキスト記載の通りに計算します。
なお、平成22年問42選択肢1は、依頼者が必ず上限額で報酬を支払う義務を負うのかどうかが問われています。
もちろん、宅建業者が上限額より少ない報酬を依頼者に請求しても何の問題もありません。
したがって、依頼者は上限額で報酬を支払う義務はないので、本肢は誤りです。
〉それと、依頼者の依頼によって行う広告料金は、契約不成立の時は、依頼者から受領できますか?
宅建業者が受領する報酬は、いわゆる成功報酬なので、契約が不成立なのであれば報酬も広告料金も一切受領することはできません。
タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之
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nobori_ryu 2021-08-15 00:24:19
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